大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(オ)302 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人東茂の上告理由第一、二点について。

被上告人Bが昭和四二年八月はじめ頃までは本件土地を売却する意思がなく、ま

してや上告人にその売却仲介方を依頼する意思がなかつたとの原審の認定は、原判

決挙示の証拠関係に照らして首肯することができ、原判決に所論の違法はない。論

旨は、原審の証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用することができ

ない。

同第三点について。

原審が適法に確定したところを綜合して考えれば、被上告人法人が上告人に依頼

した本件土地買入れの仲介と、のちに被上告人法人と被上告人Bとの間に成立した

本件土地の売買契約との間には因果関係がなく、被上告人法人としても故意に上告

人の仲介を排除したものではないのであり、また被上告人法人と上告人との間に特

段の報酬契約があつたことは原審の認定しないところであるから、かかる事情のも

とにおいて、上告人は被上告人らに対し本件報酬請求権を有しないとした原審の判

断は正当として是認できる(最高裁昭和三六年(オ)第一二三二号同三九年七月一

六日第一小法廷判決・民集一八巻六号一一六〇頁)。原判決に所論の違法はなく、

諭旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

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裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

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