最高裁判所第一小法廷 昭和47(オ)358 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人岡村顕二の上告理由について。
土地の境界は、土地の所有権と密接な関係を有するものであるから、境界の確定
を求める訴につき当事者適格を有する者は、隣接する土地の所有者であると解する
のが相当である。本件において、原審は、上告人がその所有にかかる本件各土地に
隣接すると主張する三二五番の土地は、被上告人らから訴外Dに譲渡され、被上告
人らはその所有権を有しない旨認定しているところ、この認定は本件訴訟記録に徴
して肯認しうるから、被上告人らは本訴につき当事者適格を有しないと解すべきで
ある。したがつて、これと同趣旨の原判決(その引用する第一審判決を含む。以下
同じ。)は正当として是認することができる。論旨は、訴訟記録上明らかでない事
実を前提に原判決の違法をいうものにすぎず、また、所論引用の判例は本件と事案
を異にして適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができな
い。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
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