最高裁判所第一小法廷 昭和47(ク)216 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
抗告人の抗告理由について。
原決定によれば、原審は、要するに、抗告人の本件忌避申立は申立の利益がない
として、申立を却下した第一審決定の結論を維持し、抗告棄却の裁判をしたことが
明らかである。ところで、憲法三二条は、申立の利益がないにもかかわらず、申立
の実質的理由につき裁判を受ける権利を保障したものではなく、したがつて、申立
の利益がない場合に、裁判所が申立の実質的理由につき判断を示さなかつたからと
いつて、同条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三二年(オ)第
一九五号同三五年一二月七日大法廷判決・民集一四巻一三号二九六四頁)の趣旨に
徴して明らかであるから、論旨は理由がないものというべきである。�
よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のと
おり決定する。
昭和四七年九月七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
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