大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(ク)216 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

抗告人の抗告理由について。

原決定によれば、原審は、要するに、抗告人の本件忌避申立は申立の利益がない

として、申立を却下した第一審決定の結論を維持し、抗告棄却の裁判をしたことが

明らかである。ところで、憲法三二条は、申立の利益がないにもかかわらず、申立

の実質的理由につき裁判を受ける権利を保障したものではなく、したがつて、申立

の利益がない場合に、裁判所が申立の実質的理由につき判断を示さなかつたからと

いつて、同条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三二年(オ)第

一九五号同三五年一二月七日大法廷判決・民集一四巻一三号二九六四頁)の趣旨に

徴して明らかであるから、論旨は理由がないものというべきである。�

よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のと

おり決定する。

昭和四七年九月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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