大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(ク)311 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

所論の憲法三二条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利のあることを規定

したものにすぎないものであつて、いかなる裁判所において裁判を受けるべきかの

裁判所の組織、権限、審級等については、憲法八一条を除くほか、すべて法律にお

いて諸般の事情を考慮して決定すべき立法政策の問題であることは、すでに当裁判

所大法廷判決の判示するところである(最高裁昭和二三年(れ)第二八一号同二五

年二月一日判決・刑集四巻二号八八頁、同昭和二二年(れ)第一八八号同二三年七

月七日判決・刑集二巻八号八〇一頁)。そして、右判例の趣旨に照らせば、民訴法

五四九条四項、五四七条二項による裁判について不服申立をなしえない旨の解釈を

しても、憲法三二条に違背するものでないことは明らかである。また、最高裁判所

が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法がとくに最高裁判所に抗告を申し立てる

ことをみとめている場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九条ノ二に定

められているところであるところ、その余の本件抗告理由の違憲の主張は、その実

質は、原決定の単なる違法不当をいうにすぎず、同条所定の場合に当らないと認め

られるから、本件抗告を理由なしとして棄却し、抗告費用は抗告人に負担させるこ

ととし、主文のとおり決定する。

昭和四七年一一月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

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