最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)1254 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人増田弘の上告趣意第一点は、憲法三九条後段違反をいうが、被告人は同一
の犯罪について二重に処罰されたものではないから、所論は前提を欠き、適法な上
告理由とならず、同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法
四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四八年一〇月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 田 武 三
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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