大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)1254 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人増田弘の上告趣意第一点は、憲法三九条後段違反をいうが、被告人は同一

の犯罪について二重に処罰されたものではないから、所論は前提を欠き、適法な上

告理由とならず、同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法

四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年一〇月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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