最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)1445 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人榎本信行の上告趣意は、憲法三八条違反をいうが、原審において主張およ
び判断を経ておらず、適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四八年九月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 田 武 三
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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本件上告を棄却する。
弁護人榎本信行の上告趣意は、憲法三八条違反をいうが、原審において主張およ
び判断を経ておらず、適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四八年九月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 田 武 三
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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