大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)1445 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人榎本信行の上告趣意は、憲法三八条違反をいうが、原審において主張およ

び判断を経ておらず、適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四八年九月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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