最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)1728 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人真喜屋実男の上告趣意第一、二について
所論のうち、憲法一四条、三一条、三二条違反をいう点は、沖縄の復帰に伴う特
別措置に関する法律二五条一項、二六条二項、二七条、二八条の各規定が、所論憲
法各条に違反するものではないことは、当裁判所の判例(昭和四七年(あ)第二六
一三号、同四八年九月一二日大法廷判決参照)の趣旨に照らして明らかであるから、
右所論は理由がない。また、憲法三九条違反をいう点は、沖縄の復帰に伴う特別措
置に関する法律二五条が遡及処罰を規定した趣旨でないことは明らかであるから、
その前提を欠き、上告適法の理由にあたらない。
同第三について
所論は、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和四九年五月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
- 1 -