最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)2120 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人南出一雄、同高橋勝夫の上告趣意のうち、憲法三一条、三二条、三七条違
反をいう点は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、判例違反をいう点
は、所論引用の各判例は事案を異にする本件に不適切であり、その余は、事実誤認、
単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。なお、記
録に徴すれば、被告人の所論供述に任意性ありとした原判断に誤りがあるとは認め
られない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四九年三月二八日
最高裁判所第一小廷
裁判長裁判官 下 田 武 三
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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