大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)2121 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人太田幸作、同野村佐太男の各上告趣意は、いずれも事実誤認、単なる法令

違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、記録に徴す

れば、所論被告人の供述に任意性ありとした原判断に誤りがあるとは認めがたい。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年三月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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