大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)2545 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人春田昭の上告趣意第一は、判例違反をいうが、判例を具体的に指摘してお

らず、同第二は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあ

たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年二月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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