大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)2696 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人麦田浩一郎の上告趣意は、原判決においてなんら判断の示されていない事

項に関する判例違反の主張、判決に影響を及ぼさない単なる法令違反の主張および

量刑不当の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四九年四月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!