最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)2707 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人徳永正次の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、検察官が控訴を
申し立てて第一審判決の刑より重い刑の判決を求め、控訴裁判所が右申立を理由あ
りと認めて第一審判決を破棄しこれより重い刑を言い渡すことが憲法三九条に違反
するものでないことは、昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判
決(刑集四巻九号一八〇五頁)の趣旨とするところであつて、所論は理由がなく、
その余は量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四九年二月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 上 康 夫
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