大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)738 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人前田慶一の上告趣意第一点のうち判例違反をいう点は、所論引用の判例は、

すでに当裁判所の判例(昭和二七年(あ)第五六九四号同二九年二月一八日第一小

法廷判決・刑集八巻二号一四五頁参照)によつて変更されているから適法な上告理

由にあたらず、その余の点ならびに同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張

であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年九月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

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