大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)756 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中一二〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人宮城隆の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法

四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四八年一一月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

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