最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)756 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中一二〇日を本刑に算入する。
理 由
弁護人宮城隆の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法
四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致
の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四八年一一月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 上 康 夫
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