大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(し)10 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件記録によれば、原決定謄本が申立人に送達されたのは、昭和四八年一月二九

日であるから、原決定に対して特別抗告を申し立てるには、刑訴法四三三条二項、

四三四条、四二三条一項により、同年二月三日までに申立書を原裁判所である札幌

高等裁判所に差し出さなければならない。ところが記録によれば、本件特別抗告申

立書(上告申立書と標記されたもの)は、同月三日旭川地方裁判所に差し出され、

同月六日札幌高等裁判所に回送されて、同裁判所に到達したことが明らかである。

従つて、本件特別抗告は、提起期間経過後に申し立てられたものであつて、不適法

といわなければならない。

よつて刑訴法四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で、主文のと

おり決定する。

昭和四八年三月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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