最高裁判所第一小法廷 昭和48(し)10 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件記録によれば、原決定謄本が申立人に送達されたのは、昭和四八年一月二九
日であるから、原決定に対して特別抗告を申し立てるには、刑訴法四三三条二項、
四三四条、四二三条一項により、同年二月三日までに申立書を原裁判所である札幌
高等裁判所に差し出さなければならない。ところが記録によれば、本件特別抗告申
立書(上告申立書と標記されたもの)は、同月三日旭川地方裁判所に差し出され、
同月六日札幌高等裁判所に回送されて、同裁判所に到達したことが明らかである。
従つて、本件特別抗告は、提起期間経過後に申し立てられたものであつて、不適法
といわなければならない。
よつて刑訴法四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で、主文のと
おり決定する。
昭和四八年三月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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