大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(し)47 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、違憲(憲法三一条、三七条一項違反)をいうが、本件訴因・

罰条変更許可決定の取消決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴

法四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあた

らないから、本件抗告は不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四八年六月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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