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最高裁判所第一小法廷 昭和48(オ)1106 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人阿部一雄の上告理由第一について。

民法六〇八条はいわゆる任意規定であつて、賃貸人と貸借人との間で、貸借人が

貸借建物に関して支出する必要費、有益費の償還請求権を予め放棄する旨の特約が

されたとしても、右特約が借家法六条により無効であると解することはできない。し

たがつて、原審の判断には所論のような違法はなく、論旨は採用することができな

い。

同第二について。

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。

以下同じ。)挙示の証拠とその説示に照らして、首肯することができ、その過程に

所論のような違法は認められない。論旨は採用することができない。

同第三について。

所論の点に関する原審の認定事実は、原判決の挙示する証拠に照らして、首肯す

ることができ、右事実関係のもとにおいては、賃料の支払をすべて停止するがごと

き上告人の行為をもつて、信義則に反するとして同時履行の抗弁を斥けた原審の判

断は相当であり、その過程に所論の違法は認められない。論旨は、ひつきよう、原

審の認定にそわない事実を前提として、原審の判断の違法をいうにすぎず、採用す

ることができない。

同第四について。

所論の点に関する原審の認定判断は、首肯しえないものではなく、その過程に所

論のような違法は認められない。論旨は、ひつきよう、原審が適法にした証拠の取

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捨判断及び事実の認定を非難するにすぎず、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

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