大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(ク)15 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九

条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当たる。ところが、本件抗告理由は、

原審のした鑑定申出却下の決定に憲法違反があるというのであるが、原決定に対し

ては終局判決に対する上訴においてその当否を争うことができるものであるから、

原決定は同条第一項にいう「不服ヲ申立ツルコトヲ得サル決定」に当たらないもの

と解するのが相当である(最高裁判所昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第

三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参照)。したがつて、本件抗告を不適法

として却下し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。

昭和四八年二月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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