最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)14 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人堀口嘉平太の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張で
あり、被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが、すべて原審の認定にそわない事実
関係を前提とする主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない
(なお、被告人の所論供述に任意性、信用性を認めた原審の判断は相当である。)。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四九年四月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
- 1 -