大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)1582 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人蓬田武、同鹿士源太郎、同井本良光連名の上告趣意のうち、憲法三七条一

項違反をいう点は、記録を調べても、第一審裁判所にその公平を疑わせる証跡は認

められないから、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反、

量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年一一月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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