大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)1624 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人会社に関する本件上告申立の適否について

本件上告申立書は被告人会社代表者A名義で提出されたものであるところ、当審

取寄せの被告人会社登記簿謄本によれば、Aは右上告申立当時すでに被告人会社の

代表取締役を辞任しその旨の登記がなされ、その代表取締役にはBが就任している

ことが認められるから、Aが被告人会社のため申し立てた本件上告申立は不適法と

いうべきである。

被告人Aの弁護人南出一雄の上告趣意について

所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

よつて、被告人会社については刑訴法四一四条、三八五条一項により、被告人A

については同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五二年七月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

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