最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)2064 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人遊田多聞、同渡辺文雄の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用
の各判例は、いずれも本件とは事案を異にし適切でなく、同第二点は、単なる法令
違反の主張であり(原審が事実誤認の有無を審査するにあたり、証拠調手続を経て
いない所論指摘の各証拠をその資料に供したのは違法たるを免れないが、右各証拠
は第一審判決の挙示する証拠には含まれておらず、また、その挙示する証拠によれ
ば所論の事実を優に認定するに足りるから、右違法は判決に影響を及ぼすものでは
ない。)、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年一月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 田 武 三
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
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