大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)2188 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人眞鍋正一の上告趣意第一点は、違憲(三九条違反)をいうが、検察官が第

一審判決の量刑不当を主張して控訴を申し立て、原審が右申立を理由ありと認めて

第一審判決を破棄しこれより重い刑を言い渡すことが憲法三九条に違反するもので

ないことは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大

法廷判決・刑集四巻九号一八〇五頁)の趣旨に照らして明らかであるから、論旨は

理由がない。

同第二点は、違憲(三一条違反)をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張

であり、同第三点は、事実誤認の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたら

ない。

弁護人松任谷健太郎の上告趣意一は、違憲(三一条、三八条三項違反)をいうが、

原判決は、所論の事実を余罪として認定し、実質上処罰する趣旨で量刑の資料に供

したものでないことは、その判文上明らかであるから、所論は、その前提を欠き、

その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり判決する。

昭和五〇年二月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

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裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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