大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)248 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中二七〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人斉藤勘造の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、第一審判決

が掲げる証拠によると所論の自白を補強するに足りるから、前提を欠き、憲法一四

条違反をいう点は、実質は量刑不当の主張にすぎず、その余は、事実誤認、単なる

法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

被告人本人の上告趣意(二通)のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、上述し

たとおり前提を欠き、憲法三八条一項違反をいう点は、記録に徴しても所論の各供

述調書の任意性を疑うべき証跡は認められないので、前提を欠き、憲法三八条二項

違反をいう点は、被告人の勾留が不当に長いものであるとは認められないので、前

提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、単なる法令違反、事実誤認の主張にす

ぎず、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ

り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五〇年二月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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