最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)2544 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、原判決に対する論難とは認められず、刑訴法四〇五条
の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年一月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
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本件上告を棄却する。
被告人本人の上告趣意は、原判決に対する論難とは認められず、刑訴法四〇五条
の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年一月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
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