大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)2563 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人蓮貞吉の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつ

て、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、原判決は、その引用

する第一審判決判示第二事実について、所論の指摘するとおり、その被害金額を誤

認した疑いがあるが、いまだ同法四一一条を適用すべきものとは認められない。)。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年四月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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