大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)2715 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人布施誠司の上告趣意第一点は、違憲をいうが、公職選挙法二五二条が憲法

一四条、四四条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九

号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)とするところであつて、

所論は、理由がないことが明らかである。

同第二点は、違憲をいうが、第一審判決が本件に適用した刑法の規定が、所論の

ごとく、極めて難解であり、通常人にとつて理解しがたいものとは認められないの

で、所論憲法前文及び三一条違反の主張は、その前提を欠き、適法な上告理由にあ

たらない。

同第三点は、違憲をいうが、公職選挙法一三八条に定める戸別訪問の禁止が憲法

二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六

五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)とするところであ

つて、所論は、理由がないことが明らかである。

同第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第五点は、量刑不当の

主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五〇年四月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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裁判官 団 藤 重 光

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