大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)2752 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋融、同松井繁明の上告趣意第一点は、憲法二一条違反をいうが、実質

は当裁判所大法廷判例が変更されるべきである旨の主張であり、同第二点は、憲法

三一条違反をいうが、実質はすべて単なる法令違反の主張である。

弁護人武子暠文の上告趣意一は憲法三一条違反をいうが、実質はすべて事実誤認、

単なる法令違反の主張であり、その余は、いずれも原審において主張、判断を経て

いない事項に関する憲法三一条、一四条、九五条違反の主張である。

弁護人田中巖の上告趣意は、憲法一四条、三一条違反をいう点もあるが、実質は

すべて単なる法令違反、事実誤認の主張である。

被告人Aの上告趣意二ないし四、七のうち、埼玉県屋外広告物条例(昭和二五年

一月三一日条例第二号)及び軽犯罪法一条三三号による広告物規制特に電柱へのは

り紙の規制につき憲法二一条違反をいう点は、当裁判所昭和四一年(あ)五三六号

同四三年一二月一八日大法廷判決・刑集二二巻一三号一五四九頁、同四二年(あ)

第一六二六号同四五年六月一七日大法廷判決・刑集二四巻六号二八〇頁の趣旨に徴

して所論の理由のないことが明らかであり、その余の点は、憲法二一条、一四条違

反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張に帰する。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和五〇年六月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

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裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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