最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)40 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意書は、具体的な上告理由の主張を欠き、不適法である。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四九年三月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 田 武 三
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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本件上告を棄却する。
被告人本人の上告趣意書は、具体的な上告理由の主張を欠き、不適法である。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四九年三月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 田 武 三
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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