大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)817 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人照屋寛徳の上告趣意第一は、違憲(三一条違反)をいうが、原判決は、沖

縄の復帰前の前科を被告人の性格、経歴その他の量刑の情状を推知するための資料

として考慮できるとしたにすぎず、右前科が復帰後も効力を有するとしたものでは

ないことが、明らかであるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に

あたらない。

同第二は、その引用する高等裁判所の判例違反をいうが、原判決の言渡当時、最

高裁判所の判例(最高裁昭和四二年(あ)第二〇七号同年六月九日第二小法廷判決・

裁判集刑事一六三号五一一頁)があつた場合であるから、刑訴法四〇五条の上告理

由にあたらない。なお、右当審判例は、最高裁昭和四六年(あ)第一五九〇号同四

九年五月二九日大法廷判決・刑集二八巻四号一五一頁によつて変更されたのではあ

るが、本件については、いまだ同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

同第三は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年一二月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

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