大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(し)124 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

本件各抗告の趣意は、違憲(憲法三一条違反)をいうが、本件訴訟指揮に対する

異議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条

一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない

ものと解するのが相当であるから(最高裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八

日第三小法定決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参照。なお、所論援用の判例は事案

を異にし本件には適切でない。)、本件各抗告は不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五〇年一月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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