大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(し)22 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は違憲をいうが、所論被疑事実をもつて公務員職権濫用罪の構成

要件にあたらないとした原判断は相当であるから、所論は、前提を欠き、適法な抗

告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四九年三月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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