大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(す)44 決定

右の者に対する道路交通法違反被告事件(当裁判所昭和四八年(あ)第二四八九

号)について、昭和四九年二月二八日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立

人Aから異議の申立(標題は再上告申立書とあるが、当裁判所がした右決定に対し

かかる申立をすることは許されないので、異議の申立をしたものと認める。)があ

つたが、右申立は理由がないので、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、

四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和四九年三月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

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