最高裁判所第一小法廷 昭和49(す)80 決定
右の者から、当裁判所に対し、同人が再審請求に使用する証拠をあらかじめ保全
するため、当庁昭和四八年(あ)第二七三〇号事件の一件記録及び証拠物全部の押
収を求める旨の証拠保全の請求があつたが、このような請求をすることは許されて
いないから、本件請求は不適法である。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のと
おり決定する。
主 文
本件請求を却下する。
昭和四九年五月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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