最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)144 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人豊田喜久雄の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の各判例は所論の
ような判断を示しているものではないから、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理
由にあたらない(原判決の確定する事実関係の下において被告人の接吻行為を強制
猥褻行為に該当するとした原判断は正当である。)。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年六月一九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 団 藤 重 光
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