大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)144 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人豊田喜久雄の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の各判例は所論の

ような判断を示しているものではないから、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理

由にあたらない(原判決の確定する事実関係の下において被告人の接吻行為を強制

猥褻行為に該当するとした原判断は正当である。)。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年六月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 団 藤 重 光

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