最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)1524 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人村上新一の上告趣意のうち、憲法三三条、三五条、三一条違反をいう点は、
記録によれば、所論証拠物は被告人の任意の承諾に基づいてされた所論自動車内の
搜索及びこれと一連の適法な手続により得られたものであるとした原判決の判断は
相当であるから、所論はその前提を欠き、その余は、違憲をいうところを含めて、
すべて実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理
由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五二年三月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
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