大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)1541 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山根二郎の上告趣意第一は、原判決のどの部分がいかなる理由で憲法のど

の条項に違反するかの具体的指摘を欠く違憲の主張及び単なる法令違反の主張であ

り、同第二は、原判決の認定しない事実を前提とする憲法三七条、三一条、七六条

三項違反の主張及び単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第三は、弁論の併

合の範囲は受訴裁判所の合理的判断によつて決せられるべきことがらであつて、第

一審における本件のいわゆる分割審理は相当であるとの原判断に誤りがあるとは認

められないから、この点で前提を欠く憲法三七条、三一条違反の主張及び単なる法

令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、同第四は、憲法三二条、三七条一、二、

三項、七六条、八二条違反をいう点もあるが、実質は全て単なる法令違反、事実誤

認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、憲法三七条、三一条違反をいう点もあ

るが、実質は全て単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも、適法な上

告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五一年二月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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