大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)1600 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人斉藤勝の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、実質は単なる法令

違反の主張であり、その余の点は、事案を異にして本件に適切でない判例を引用す

る判例違反の主張であり、被告人本人の上告趣意は、違憲及び法令違反をいうもの

の、その内容においてまつたく具体性を欠く主張であつて、いずれも適法な上告理

由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官

全員」致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五〇年一一月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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