最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)1600 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人斉藤勝の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、実質は単なる法令
違反の主張であり、その余の点は、事案を異にして本件に適切でない判例を引用す
る判例違反の主張であり、被告人本人の上告趣意は、違憲及び法令違反をいうもの
の、その内容においてまつたく具体性を欠く主張であつて、いずれも適法な上告理
由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官
全員」致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五〇年一一月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
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