大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)1606 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人山本敏雄の上告趣意第一は、憲法三七条一項違反をいうが、

本件記録によると、被告人両名に対する略式命令の請求から第一審判決の言渡まで

ほぼ所論の年月を要していることは、その指摘するとおりであるが、記録上うかが

われる諸般の事情を総合して考えると、本件においては、いまだ憲法三七条一項に

定める迅速な裁判の保障に反する異常な事態にまで立ち至つたものとすべきでない

ことは明らかである(当裁判所昭和四五年(あ)第一七〇〇号同四七年一二月二〇

日大法廷判決・刑集二六巻一〇号六三一頁参照)から、所論は理由がなく、同第二

は、事実誤認の主張であつて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五一年九月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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