大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)1644 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人勝部可盛の上告趣意について

所論は、違憲(憲法二一条違反)をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違

反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

弁護人岸本静雄の上告趣意について

所論は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由

にあたらない。

弁護人三文字正平、同手塚敏夫連名の上告趣意第一について

所論は憲法三七条一項違反をいうが、本件記録によると、被告人に対する第一回

の起訴から原審判決の言渡までほぼ所論の年月を要していることは、その指摘する

とおりであるが、記録上うかがわれる諸般の事情を総合して考えると、本件におい

ては、いまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障に反する異常な事態にまで

立ち至つたものとすべきでないことは明らかである(当裁判所昭和四五年(あ)第

一七〇〇号同四七年一二月二〇日大法廷判決・刑集二六巻一〇号六三一頁参照)か

ら、所論は理由がない。

同第二、第三について

所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらな

い。

被告人本人の上告趣意について

所論は違憲をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張で

あつて、適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

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る。

昭和五一年三月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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