大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)1736 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人渡辺泰彦の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の

上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当

の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、第一審

判決の法令の適用の項において「弁護士法七二条」とあるは、「弁護士法七七条」

の誤記と認める。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五一年二月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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