大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)1807 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人藤田馨の上告趣意のうち、憲法一四条一項、三七条一項違反をいう点は、

執行猶予の言渡を取り消されることなく猶予期間を経過し刑の言渡がその効力を失

つた前科であつても、その言渡を受けたという既往の事実そのものを量刑上参酌す

ることは違法ではない(最高裁昭和三二年(あ)第三一三六号同三三年五月一日第

一小法廷決定・刑集一二巻七号一二九三頁参照)から、所論は前提を欠き、その余

は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあた

らない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年一二月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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