最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)2096 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人北尻得五郎、同松本晶行、同池上健治の上告趣意のうち、憲法三八条違反
をいう点について 所論は違憲をいうが、道路交通法七二条一項後段のいわゆる事
故報告義務の規定が、憲法三八条に違反するものでないことは、最高裁昭和三五年
(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号四九五頁の趣旨に
徴して明らかであるから、所論は理由がない。
同上告趣意のうち、判例違反をいう点について
所論は、判例違反をいうが、判例の具体的摘示を欠くから、不適法である。
同上告趣意のうちその余の点について所論は、量刑不当の主張であつて、適法な
上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和五一年二月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
- 1 -