大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)2216 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人富坂博、被告人本人の各上告趣意は、いずれも単なる法令違反、量刑不当

の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、本件において、

不起訴となつた恐喝の被疑事実について発せられた勾留状による未決勾留は、たと

えそれが実質上本件覚せい剤取締法違反の事実の捜査に利用される結果を生じたと

しても、右覚せい剤取締法違反の罪の本刑に算入することができないとした原判断

は、相当である。)。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五一年三月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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