最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)2329 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人速水太郎の上告趣意のうち、憲法三八条一項、二項違反をいう点は、第一
審判決を維持した原判決は所論事実に関する被告人の司法警察員に対する自白調書
を証拠として取り調べていないことは記録上明らかであるから、所論はその前提を
欠き、その余の点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五
条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五一年七月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 団 藤 重 光
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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