最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)389 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人中村徳三郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張で
あつて、適法な上告理由にあたらない。
被告人Aの弁護人大竹武七郎、同長谷川靖晃連名の上告趣意第一は、憲法三七条
違反をいうが、記録に照らし本件の審理が著しく遅延したとは認められないから所
論は前提を欠き、同第二は、憲法三一条違反をいうが、その実質は、単なる法令違
反の主張であり、同第三は、憲法一一条、一四条違反をいうが、原審の認定にそわ
ない事実関係を前提とする違憲の主張であり、同第四は、事実誤認、同第五は、単
なる法令違反の各主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
被告人Bの弁護人吉村五郎の上告趣意第一点は、憲法八四条違反をいうが、その
実質は事実誤認の主張であり、同第二点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は
本件とは事案を異にし適切でないから、いずれも適法な上告理由にあたらない。
被告人A、同B両名の弁護人清野惇の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の
主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
被告人Cの弁護人小野善雄の上告趣意は、判例違反をいう点をも含め、その実質
は、すべて、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたら
ない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五〇年一二月四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
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裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
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