最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)567 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人杉村進、同田口哲朗連名の上告趣意第一点は憲法三一条違反をいうが、実
質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は事案を異にして本件に適
切でない判例を引用する判例違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であ
つて、すべて適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五〇年七月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 田 武 三
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
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