大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)892 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人武田庄吉、同村上弘の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二

点は、公職選挙法一二九条、二三九条一号の各規定は、構成要件の内容が不明確で

あるから、憲法三一条に違反すると主張するが、公職選挙法における選挙運動の意

義が所論のように不明確であるとはいえないし、同法一二九条はこの選挙運動を一

定期間においてのみすることを許し、同法二三九条はこれに違反した者を処罰する

ことを規定しているのであつて、右違反の罪の構成要件が不明確であるということ

はできない(昭和三八年(あ)第九八四号同年一〇月二二日第三小法廷決定・刑集

一七巻九号一七五五頁参照)から、所論違憲の主張は、前提を欠き、いずれも刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年九月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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