最高裁判所第一小法廷 昭和50(し)51 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
弁護人高木修、同平田米男連名の抗告趣意は、違憲(憲法三七条違反)をいうが、
その実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理
由にあたらない(なお、本件被告事件の審理に際し、春日井簡易裁判所裁判官長谷
川芳市のとつた所論の措置は、刑訴法二五六条六項の趣旨に反する異例のものであ
るが、これをもつて直ちに、同裁判官が本件被告事件につき、不公平な裁判をする
虞れがあるとは認められない。)。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五〇年七月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
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