大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和50(し)51 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

弁護人高木修、同平田米男連名の抗告趣意は、違憲(憲法三七条違反)をいうが、

その実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理

由にあたらない(なお、本件被告事件の審理に際し、春日井簡易裁判所裁判官長谷

川芳市のとつた所論の措置は、刑訴法二五六条六項の趣旨に反する異例のものであ

るが、これをもつて直ちに、同裁判官が本件被告事件につき、不公平な裁判をする

虞れがあるとは認められない。)。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五〇年七月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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