最高裁判所第一小法廷 昭和51(あ)1060 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人井上庸一の上告趣意第一点は、憲法三一条、三七条一項及び二項違反をい
うが、所論被告事件と本件との併合審理を認めなかつた第一審の措置を相当である
とした原判断は正当であるから、所論はその前提を欠き、同第二点は、憲法三一条、
三七条一項及び二項違反をいうが、被告人に対ずる退廷命令は、被告人が裁判長の
訴訟指揮に従わず、法廷の秩序を乱したためにやむをえず採られた措置であつて、
被告人はみずから在廷して陳述する機会を放棄したものというべきであり、第一審
の訴訟手続には何らの違法はないとした原判断は正当であるから、所論はその前提
を欠き、同第三点は、憲法三七条一項違反をいうが、記録に照らし本件の審理が著
しく遅延したとは認められないから、所論はその前提を欠くものであつて、すべて
刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三
号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五二年二月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 団 藤 重 光
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